名簿屋の構成について

なにかと難癖をつけてくる。 会社は時季変更権を主張して、有休の時季をもっと後方にずらしたいのだが、退職日まで有休で埋まっているため、変更可能な日がない。
いくらなんでも、退職後に有休を当てはめることはできないだろう。 したがって、会社は退職前であっても、有休の請求を断れない。これが、法の考えである。
実は会社は、労働者の請求に対抗できないとわかっていながら、労働者側の無知につけこみ、あえて有休付与を拒否してくることがある。 なぜなら、会社のバックには、顧問弁護士や社労士など、知恵袋がひかえていて、いくらでも知識武装できる態勢が整っているからだ。
もし、会社が有休取得になんらかの妨害をするようであれば、ためらわず労基署や総合労働相談コーナーなどの公権力を使うのが、一番手っとり早い解決法になる。 会社との単独の話合いは、時間とエネルギーのロスになる可能性が高い。
退職直前の有休は買い上げ可能か。 会社がOKすれば可能。
有休の買い上げは、原則として労基法で禁じられている。 休むことで、精神、肉体の疲れを癒すことに法の趣旨があるから、買い上げを認めると、休まない人がでてきて、法の趣旨に反するからだ。
また、会社も有休を買い上げて、休暇を与えないようにしかねない。 ただし、次の3つのケースでは、例外として買い上げが可能である。
1退職するとき。 たとえば、あと10日で退職というとき、まだ20日も有休が残っている場合、残りの有休を買い上げてもらうことは、法の趣旨に反しないから問題ない。
ただし、買い上げは会社にとって義務ではないから、強制はできない。 あくまで、話合いで合意したときだけが可能。

あなたの交渉力次第だ。 前述したように、退職直前の有休取得はなんら問題ないのだから、休むか、買い上げてもらうか、早めに決めておこう。
買い上げを拒否されれば、有休を取ればいい。 当然ながら、有休を取る場合は、引き継ぎの日数も折り込んでおく必要がある。
2法律で決められている以上の有休労基法の最低基準より多くの有休を付与している会社もある。 就業規則を見れば、有休の日数がわかる。
その法定より「多い分」については、退職時に限らず、いつ買い上げても違法ではない。 3時効で消滅した分。
有休の時効は2年間。 その間に消化しなければ、その時点で消滅する。
その消化できず、消滅した分を買い上げることは違法ではない。 3つの例外規定の共通点は、有休を買い上げても、労働者の健康を損なわず、制度の趣旨に反しないということ。


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